図記号一覧

複写機・複合機の図記号


このサイトにある「複写機・複合機の図記号」は、もともと業界規格だった「JBMS-12:1999」をJIS規格化した「JIS B 0139:2007」と、業界規格の「JBMS-83:2018」に掲載されたもので構成されています。
「JBMS-83:2018」は新しい図記号でこれから国際化・JIS化を目指しますが、現時点では業界規格にとどまっており、「JIS B 0139:2007」を補完するものです。
以下に「JBMS-83:2018」の説明を引用して、図記号規格の概要を説明します。

1 適用範囲

この規格は、複写機、プリンタ、ファクスなどの機能を含む複合機を、使用者が操作するときの支援のための図記号について規定しています。これらの記号は、他の適切な応用分野で用いても構いません。

2 引用規格

この規格は、規定の一部をJIS B 0139の引用によって構成します。
引用規格となるJIS B 0139は、最新版の規定を適用するものとします。

3 図記号の使用方法

この規格で規定する図記号の使用方法については,JIS B 0139の規定に従います。以下は抜粋です。

3.1 一般事項

実際に図記号を使用する上で、規格化された図記号の外観及び分かりやすさを改善することが必要である。また、図記号を用いている機器の意匠(デザイン)と調和させる必要がある。例を次に示す。
a. 線幅は変更してもよい。
b. 角は丸めてもよい。
c. 図柄のある領域を塗りつぶしてもよい。
d. JIS Z 8221-2の規定に従っている矢印の意匠(デザイン)を使用できる。
e. 交差する線は切断してもよい。
f. “×”又は“\”をかぶせ,否定の意味をもつ図記号として使用できる。
使用者が図記号の基本的特性を維持した範囲内で変更を行うことは、自由である。

3.2 図記号の位置

図記号は,次の位置に表示しなければならない。
−制御機能を示す制御装置上又は隣接位置
−操作又は状態を示す表示器(インジケータ)若しくは表示板(コントロールパネル)
−必要とされた、機器の特定箇所

3.3 図記号の向き

図記号の向きによって意味が異なる場合は、向きを変えてはならない(例えば,回転又は鏡像)。

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